保険施術料金
各種保険ご利用いただけます。お越しの際に、保険証をご持参ください。
※ただし、健康保険の適応には制限があります。すべての症状に保険が適応となるわけではありません。
■初回の方/保険適用
3割負担の方 | 2割負担の方 | 1割負担の方 |
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640円~1620円 | 430円~1080円 | 210円~540円 |
■二回目以降の方/保険適用
3割負担の方 | 2割負担の方 | 1割負担の方 |
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300円~700円 | 200円~500円 | 100円~300円 |
※お怪我の状況や施術箇所によって料金は多少異なります。
特別施術
より効果が高い施術をご希望の方は鍼灸やマッサージ、整体を組み合わせた特別施術をお勧めします。
鍼灸マッサージ整体施術
初回料 |
2,200円/初回のみ (保険適応の場合0円~600円) |
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鍼灸マッサージ 約40分 |
5,500円 (保険適用の場合4,400円) |
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鍼灸マッサージ整体 標準施術 約50分 |
6,600円 (保険適用の場合5,450円) |
鍼灸マッサージ整体 重点施術約60分 |
7,700円
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鍼灸マッサージ整体 全身施術 約90分 |
11,550円 (保険適用の場合10,650円) |
不妊鍼灸 |
6,600円 |
院長施術 |
指名料 2,200円 |
特別施術 マッサージ整体矯正施術
鍼灸施術が怖い方、身体の歪みの調整が主な方はマッサージ整体をお勧めします。
マッサージ・整体・ストレッチ・矯正・運動療法などを組み合わせます。
初回料 |
2,200円/初回のみ (保険適応の場合0円~600円) |
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マッサージ整体矯正 ショートコース |
4,400円/約30分 (保険適用の場合3,400円) |
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マッサージ整体矯正 標準コース |
6,600円/約45分 |
マッサージ整体矯正 重点コース |
7,700円/約60分 |
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院長施術 | 指名料 2,200円 |
交通事故の施術について
交通事故の施術は原則0円です。(相手保険会社が支払う場合)
※事故の届け出をしていない方の施術は自費治療となります。
また、自損事故の場合も届け出をしていれば保険施術ができますので、ご相談ください。(政府保障事業利用)
健康保険取り扱いについて
当院では治療に国民健康保険等、労災、交通事故自賠責保険など、各種保険がご利用いただけます。ただし、保険の適応には病院とは異なり限られた範囲となります。
整骨院での健康保険適応
整骨院での健康保険は、急性・亜急性の骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)の負傷名に限られます。慢性疾患の場合は保険が適応となりません。また、整形外科を受診中の場合も整骨院での施術は保険が適応となりません。
鍼灸の健康保険
鍼灸は条件を満たせば健康保険が適応となります。しかし、当院では健康保険だけでの鍼灸施術は提供していません。鍼灸施術は、あくあでも特別治療としてのご提供のみとなります。
健康保険鍼灸の制度についての補足
鍼灸の健康保険の適応は制度の仕組みが複雑で一般の方には分かりにくいです。利用したい場合は、しっかりと制度をご理解下さい。
鍼灸の健康保険は、腰痛症・五十肩・頚肩腕症候群・神経痛・リウマチ・頚椎捻挫後遺症(むち打ち)が適応となります。この病名以外は適応になりません。また、医師の同意書が必要になります。医師の同意書がないと適応にはなりません。
国民健康保険、協会健保組合、後期高齢者保険、一部の健康保険組合以外の保険組合は、患者さんが窓口では全額自費で支払い、患者さんご自分が加入している健康保険組合に保険を請求する形となります。ご自分が加入している保険組合によって、健康保険が利いても、初めに全額自費を支払い、後から保険適応分が返還される場合もある事をご理解ください。
※健康保険での鍼灸施術と当院で行っている特別施術(自費の鍼灸施術)は内容が異なります。保険を利用すると、特別施術の料金の3割負担で施術を受けることができるわけではありません。
労災について
整骨院の労災
仕事中や通勤中のケガは労災となります。当院では骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)の負傷名の整骨院として労災を取り扱っています。労災が適応の場合は、受付でお話下さい。明らかな労災の場合は、会社からの証明をもらった労災申請の書類を持ってきて頂くことで、施術費0円で施術を受けることができます。
※労災が認定されるか?不確かなケースで労災を申請する場合は、患者さんが自費で支払い、労災認定が下り次第、施術費が戻ってくる形となります。
鍼灸の労災
すでに鍼灸の労災が認定されている場合のみ、当院で労災を使って、患者さんの自己負担0円で施術を受ける事が出来ます。
仕事中のケガでも鍼灸の労災認定が下りていない場合は、全額自費施術となります。患者さんご自身で、鍼灸の労災の申請を行って下さい。(労災の申請をしても、すでに自己負担した鍼灸施術費用が支払われるかは当院では分かりません)
すでに整形外科で労災の治療を行っている場合でも、鍼灸の労災申請が認定されていない場合は、労災で鍼灸施術が適応とはなりません。全額自費で施術費を頂き、ご自分で労災の申請をして下さい。
※整形外科や整骨院で労災が認定されているとしても、鍼灸治療も労災が認定されて治療費が労災で下りるかは別になります。鍼灸の労災は、整形外科の同意書を添付して、鍼灸の労災申請を出してから、認定が認められるか?どうかが決まります。鍼灸の労災を申請して、労災認定が下りる事が確認できてからでないと、当院は患者さんからあくまでも全額自費で治療費を頂く形になります。労災認定が下りるまでは、鍼灸の労災申請や施術費の労災への請求は患者さんご自身で行ってください。
※労災は、整形外科、整骨院、鍼灸院とすべて認定の基準が異なり、労災が認められるかの判断が異なります。
健康保険と異なり、労災の認定には審査と時間がかかります。制度をご理解の上、当院でも適応となる場合は、窓口負担0円で労災を扱いますが、労災が適応となるか?不明の場合は、全額自費で治療費を頂く形になります。
