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交通事故で被害にあった場合、

実際に被害に合った賠償


  例えば、
       車・自転車・洋服などが壊された補償

       仕事が出来なかったための休業補償

       通院のための交通費

などの他に、


慰謝料が支払われます。



慰謝料の算定は、

一般的には、


① 入院、または治療に通院した日数の2倍か、

② 総治療期間(初診日~治療を終了した日までの総日数)


①、②、どちらか少ない日数に、

1日4200円を掛け金額が慰謝料になります。


例えば、

1月1日に事故にあって、ムチウチ症で首が痛むので、
1月1日から、1月30日まで、病院に通ったとします。

実際に、通院したのが、週1回で、合計4回通ったとします。


すると、

① 通院した日数の2倍である、  4×2=8日

     と

② 総治療期間、1月1日~1月30日で、  30日間


どちらが少ないかというと、、①の8日間です。


ですから、慰謝料は、4200円×8日=32000円

                   が提示されると思って下さい。
                  (あくまでも目安です)


同じく、1月1日から、1月30日まで通院したが、
日曜日以外毎日(週に6回)、合計24日間、通院した場合

① 通院日数 24日×2=48日

② 総治療期間 30日

②の総治療期間 30日の方が少ないので

慰謝料は、4200円×30日=126000円が

                  提示されると思います。

           (ただし、あくまで、目安とお考えください)


つまり、慰謝料は、怪我がどれ位ひどいか?

ではなく、通院をどれだけしたか?で、多く支払われるかどうかが決まるのです。


ムチウチ症の症状がどんなにひどくて、辛くても、

仕事を休めない・・・

治療に行けない・・・・・

という方は、慰謝料が低くなってしまうのです。



というよりは、怪我が辛くて、時間を割いて、わざわざ通院してもらった事に対して、
慰謝料が支給される基準になっていると考えて下さい。



ですから、

交通事故でけがをした場合、

被害者も

加害者(加害者の担当保険会社)も、

とにかく、早くケガを治してもらう事が一番重要です。


早くケガを治すためには、しっかり治療をすることです。


交通事故のむち打ちや怪我の場合は、

早く治すためにも、

しっかりと慰謝料という、補償を受けるためにも、

できるだけ、時間を作って、毎日通院する事をお勧めします。

むち打ちの慰謝料はどうなっているの②へ

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