交通事故で被害にあった場合、
実際に被害に合った賠償
例えば、
車・自転車・洋服などが壊された補償
仕事が出来なかったための休業補償
通院のための交通費
などの他に、
慰謝料が支払われます。
慰謝料の算定は、
一般的には、
① 入院、または治療に通院した日数の2倍か、
② 総治療期間(初診日~治療を終了した日までの総日数)
、
①、②、どちらか少ない日数に、
1日4200円を掛け金額が慰謝料になります。
例えば、
1月1日に事故にあって、ムチウチ症で首が痛むので、
1月1日から、1月30日まで、病院に通ったとします。
実際に、通院したのが、週1回で、合計4回通ったとします。
すると、
① 通院した日数の2倍である、 4×2=8日
と
② 総治療期間、1月1日~1月30日で、 30日間
どちらが少ないかというと、、①の8日間です。
ですから、慰謝料は、4200円×8日=32000円
が提示されると思って下さい。
(あくまでも目安です)
同じく、1月1日から、1月30日まで通院したが、
日曜日以外毎日(週に6回)、合計24日間、通院した場合
① 通院日数 24日×2=48日
② 総治療期間 30日
②の総治療期間 30日の方が少ないので
慰謝料は、4200円×30日=126000円が
提示されると思います。
(ただし、あくまで、目安とお考えください)
つまり、慰謝料は、怪我がどれ位ひどいか?
ではなく、通院をどれだけしたか?で、多く支払われるかどうかが決まるのです。
ムチウチ症の症状がどんなにひどくて、辛くても、
仕事を休めない・・・
治療に行けない・・・・・
という方は、慰謝料が低くなってしまうのです。
というよりは、怪我が辛くて、時間を割いて、わざわざ通院してもらった事に対して、
慰謝料が支給される基準になっていると考えて下さい。
ですから、
交通事故でけがをした場合、
被害者も
加害者(加害者の担当保険会社)も、
とにかく、早くケガを治してもらう事が一番重要です。
早くケガを治すためには、しっかり治療をすることです。
交通事故のむち打ちや怪我の場合は、
早く治すためにも、
しっかりと慰謝料という、補償を受けるためにも、
できるだけ、時間を作って、毎日通院する事をお勧めします。