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交通事故のケガの場合、被害者のケガの治療費は、加害者が支払うことになります。

(加害者が100%悪い場合は、100%支払いますが、過失割合があれば、お互いの過失の割合によって負担が変わります)

 

ただ、医療機関にとっては、加害者や被害者がだれであろうと、治療を受けた本人から治療費を頂く事になります。ですから、被害者の方が、自分で支払わないといけません。被害者の方にとっては、後で治療費を加害者に請求するとしても、痛みと治療費の出費とで二重の痛手ですよね。

 

しかし、加害者や自分自身の同居家族が自動車の任意保険に加入している場合、保険会社が被害者の方のためにいろいろ行ってくれます。

 

例えば、治療費の支払いも、『保険会社の方で立替えて支払うので、被害者の方からは治療費を徴収しない下さい』と医療機関に電話をして、被害者の方が治療費を支払わなくても良いようにしてくれるわけです。

 

ですから、加害者が任意保険に入っている場合は、この保険会社がいろいろな手助けをしてくれるので、治療費の心配もしなくても大丈夫です。

 

しかし、加害者が任意保険に入っていない場合があります。

 

この場合は、誰も被害者の方のために動いてくれないので、被害者の方が、自分自身でいろいろやらないといけません。

 

まず、自分や同居している家族が自動車保険に入っている場合は、自分の保険会社に電話をして下さい。人身傷害特約に入っている場合は、加害者の保険会社の代わりに色々補償をしてくれます。

 

ただ、人身傷害特約を付けていなかったり、自動車保険自体に加入していない場合は、すべて自分で手続きをすることになります。

 

加害者が任意保険に加入していなくても、きちんと車検を通している車なら、自賠責保険という強制的に加入しないといけない自動車保険には加入しているはずです。(車検を通していない車や盗難車の場合は未加入の場合もあります。)

 

自賠責保険では、自動車事故を補償するために、強制的に加入させられる保険なので、任意保険に入っていない場合でも、被害者自身が、被害者請求という形で治療費や慰謝料などを請求する事が出来ます。一時的に治療費を被害者が立て替え払いすることに変わりはありませんが、治療費の補償は受けることはできます。

 

また、治療費自体も、本来は交通事故の治療は自費が基本ですが、第三者行為手続きをすることで、健康保険を使っての治療を受ける事も出来ます。(病院での治療は、自費でも健康保険の治療でも同じですが、整骨院での治療は、自費治療と保険治療では内容が変わってきます。)

 

健康保険の治療なら、負担割合に寄って、最高でも3割なので、被害者の方の治療費の負担は軽くなります。

 

交通事故でケガをした場合、いろいろ被害者の方は分からない事が多いので、しっかりと説明をしてくれる医療機関で治療を受ける事をお勧めします。整骨院の中でも、交通事故の様な特殊なケースについては、詳しい仕組みを知らない先生も大勢います。

 

ご自分が正当な補償を受ける事が出来るように、治療を受ける院も、十分に考えて受診する事をお勧めします。

 

 

 

 

 

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