交通事故に遭って首をケガをした場合(むち打ち症)、むち打ち症の痛みもさることながら、治療費の支払いでも負担になります。
まず、交通事故の様に、他人(加害者)から危害を受けてケガをした場合、その治療費は全額自費で加害者が負担しないといけません。そして、ふつうにケガをした時の様に健康保険は使えません。(健康保険を使う場合は、特別な手続きをしてからでないと使えません)
ですから、交通事故に遭って、ケガをして、病院に受診した時、窓口では完全に自費を支払う事になります。
加害者の方が負担しないといけない被害者側の治療費・・・・
しかし、ケガをした直後に病院にかかる場合、加害者が同伴して病院に行かない限り支払ってくれることはまずありません。だから、被害者は自分で自費を支払わないといけないので、金銭的にも負担ですよね。
レントゲン写真を撮ったりするので、1万円近くするでしょう。患者さんが、健康保険を使いたいと言っても何の手続きをしていない以上、病院の方も、健康保険で請求できないのに、保険扱いにはできません。保険請求しても、請求が却下されてしまうのですから、いくらケガをして困っている方が眼の前にいても、病院側は自費を請求します。
交通事故の加害者が、任意保険に加入していると、その任意保険の担当者が決まれば連絡が来て、今後の治療費は、任意保険会社が立替支払いますと言ってきます。この段階になると、一安心です。初回に負担した治療費も、請求すればもらえるでしょう。
しかし!
相手が任意保険に入っていない場合があります・・・・。
この場合、加害者の代わりに面倒をみてくれる保険会社の人がいないので、被害者の方が何か何までしないといけません・・・。
(一般的には、加害者の方も強制保険として自動車やバイクを購入時に自賠責保険に加入しています。しかし、この自賠責保険は、国の制度であり、保険会社は代行で手続きをしているだけです。よって、任意保険に加入している様に、加害者の自賠責保険の会社が、加害者のために担当者がついて、動いてくれる事はありません。)
この場合は、被害者が、何の保険に加入しているか?が重要になってきます。任意保険に加入していて、さらに、人身傷害特約を付けていれば安心です。加害者が任意保険に加入していない場合、この人身傷害特約を付けていれば、被害者の加入している保険会社の方がいろいろ対応をしてくれます。
しかし、任意保険に加入しているが、人身傷害特約を付けてない場合、この補償が受けられません。仕方がないので、すべて被害者の方が、手続きを自分でやらないといけません。
保険料の問題があるので、特約を付けるか?は個人の判断になりますが、保険に入っているつもりで、実は補償されないタイプだった・・・という事がないように注意し下さい。
次に、被害者が自分でいろいろどの様な手続きをしないといけないのか?別に述べたいと思います。