まずは特別施術をお勧めします
当院では健康保険のみの施術と特別施術があります。
整形外科の治療に効果を感じない方に満足して頂くためには特別治療をお勧めします。
もちろん、健康保険が適応になる場合は、健康保険も使う事は出来ます。
お体をチェックして、体の状態・必要な施術内容・施術料金をご説明して、納得して頂いてから施術は提供します。安心してご来院下さい。
保険施術料金
各種保険ご利用いただけます。お越しの際に、保険証をご持参ください。
※整骨院・鍼灸院での健康保険の適応には制限があります。
※整形外科や他の整骨院で保険治療を行っている場合、当院で健康保険は使えません。。
※健康保険の施術は必要最小限です。症状を改善させるために十分な施術とは限りません。
整骨院では、筋肉や関節を痛めたケガ(急性の捻挫・打撲・挫傷=肉離れ)、骨折や脱臼のリハビリにのみ保険が適応します。
整形外科では保険が適応でも当院では保険適応とならない疾患があります。
■初回の方/保険適用
3割負担の方 | 2割負担の方 | 1割負担の方 |
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640円~1620円 | 430円~1080円 | 210円~540円 |
■二回目以降の方/保険適用
3割負担の方 | 2割負担の方 | 1割負担の方 |
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約600円 | 約400円 | 約200円 |
※お怪我の状況や施術箇所によって料金は多少異なります。
特別施術
自費で時間をかけて効果が出る施術をご提供します。健康保険が使える場合は、一部健康保険を利用して施術費が安くなります。健康保険証をご持参ください。(※健康保険が適応とならない場合もあるのでご了承下さい)
鍼灸マッサージ整体施術
初回料 |
初回料無料キャンペーン実施中 ※ 不妊鍼灸と保険一部利用の場合はキャンペーン適応外。 保険負担割合に応じて0円~600円頂きます 不妊鍼灸の場合は初回料3,300円がかかります |
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鍼灸マッサージ整体30 ワンポイント施術 |
4,400円 (健康保険一部利の場合3,400円) ※症状によって効果を十分出せないと思う場合は標準施術を提案します。 |
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鍼灸マッサージ整体60 標準施術 約60分 |
7,700円 (健康保険一部利用の場合6,500円) |
鍼灸マッサージ整体90 重点施術約90分 |
11,550円
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鍼灸マッサージ整体120 全身施術約120分 |
15,400円 (健康保険一部利用の場合14,650円) |
不妊鍼灸 約60分 |
基本コース 7,700円 / 着床コース 8,800円 ※初回料3,300円 ※回数券あり |
美容鍼 約60分 |
基本コース 8,800円 / ゴールドコース11,000円 プラチナコース 13,200円 ※各コース回数券あり |
院長施術指名 | 指名料 1,100円 |
特別施術 マッサージ整体矯正施術
鍼灸施術が怖い方、身体の歪みの調整が主な方はマッサージ整体をお勧めします。
マッサージ・整体・ストレッチ・矯正・運動療法などを組み合わせます。
初回料 |
初回料0円キャンペーン実施中 ※ 保険一部利用の場合はキャンペーン適応外。 負担割合に応じて0円~600円頂きます |
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マッサージ整体矯正 30 |
4,400円/約30分 (保険適用の場合3,400円) |
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マッサージ整体矯正 60 |
7,700円/約60分 |
姿勢分析・姿勢矯正 |
7,700円/約60分 |
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院長施術指名 | 指名料 1,100円 |
交通事故の施術について
交通事故でまだ示談の前の施術は原則0円です。(相手保険会社が支払う場合)
※事故の届け出をしていない方の施術は自費治療となります。
また、自損事故の場合も届け出をしていれば保険施術ができますので、ご相談ください。(政府保障事業利用)
健康保険取り扱いについて
当院では治療に国民健康保険等、労災、交通事故自賠責保険など、各種保険がご利用いただけます。ただし、保険の適応には病院とは異なり限られた範囲となります。
整骨院での健康保険適応
整骨院での健康保険は、急性・亜急性の骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)の負傷名に限られます。慢性疾患の場合は保険が適応となりません。また、整形外科を受診中の場合も整骨院での施術は保険が適応となりません。
鍼灸の健康保険
鍼灸は条件(医師から保険適応疾患での同意書をもらう)を満たせば健康保険が適応となります。しかし、全額をご自分で支払い、ご自分で健康保険組合に保険分を請求する、償還払い制度となっています。ご自分で条件を満たして、ご自分で健康保険に請求をして下さい。また、当院での鍼灸施術は、あくあでも約60分かけて行う特別治療の内容と料金でのご提供となります。健康保険の範囲のみの短時間の鍼灸施術のご提供を行いません。(鍼灸の保険の金額は10割負担で約1600円なので、鍼灸の健康保険を使って償還されるのは負担割合に応じて、1600円の3割~10割です。)
健康保険鍼灸の制度についての補足
鍼灸の健康保険の適応は制度の仕組みが複雑で一般の方には分かりにくいです。利用したい場合は、しっかりと制度をご理解下さい。
鍼灸の健康保険は、腰痛症・五十肩・頚肩腕症候群・神経痛・リウマチ・頚椎捻挫後遺症(むち打ち)が適応となります。この病名以外は適応になりません。また、医師の同意書が必要になります。医師の同意書がないと適応にはなりません。
国民健康保険、協会健保組合、後期高齢者保険、一部の健康保険組合以外の保険組合は、患者さんが窓口では全額自費で支払い、患者さんご自分が加入している健康保険組合に保険を請求する形となります。ご自分が加入している保険組合によって、健康保険が利いても、初めに全額自費を支払い、後から保険適応分が返還される場合もある事をご理解ください。
※健康保険での鍼灸施術と当院で行っている特別施術(自費の鍼灸施術)は内容が異なります。保険を利用すると、特別施術の料金の3割負担で施術を受けることができるわけではありません。
労災について
整骨院の労災
仕事中や通勤中のケガは労災となります。当院では骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)の負傷名の整骨院として労災を取り扱っています。労災が適応の場合は、受付でお話下さい。明らかな労災の場合は、会社からの証明をもらった労災申請の書類を持ってきて頂くことで、施術費0円で施術を受けることができます。
※労災が認定されるか?不確かなケースで労災を申請する場合は、患者さんが自費で支払い、労災認定が下り次第、施術費が戻ってくる形となります。
鍼灸の労災
すでに鍼灸の労災が認定されている場合のみ、当院で労災を使って、患者さんの自己負担0円で施術を受ける事が出来ます。
仕事中のケガでも鍼灸の労災認定が下りていない場合は、全額自費施術となります。患者さんご自身で、鍼灸の労災の申請を行って下さい。(労災の申請をしても、すでに自己負担した鍼灸施術費用が支払われるかは当院では分かりません)
すでに整形外科で労災の治療を行っている場合でも、鍼灸の労災申請が認定されていない場合は、労災で鍼灸施術が適応とはなりません。全額自費で施術費を頂き、ご自分で労災の申請をして下さい。
※整形外科や整骨院で労災が認定されているとしても、鍼灸治療も労災が認定されて治療費が労災で下りるかは別になります。鍼灸の労災は、整形外科の同意書を添付して、鍼灸の労災申請を出してから、認定が認められるか?どうかが決まります。鍼灸の労災を申請して、労災認定が下りる事が確認できてからでないと、当院は患者さんからあくまでも全額自費で治療費を頂く形になります。労災認定が下りるまでは、鍼灸の労災申請や施術費の労災への請求は患者さんご自身で行ってください。
※労災は、整形外科、整骨院、鍼灸院とすべて認定の基準が異なり、労災が認められるかの判断が異なります。
健康保険と異なり、労災の認定には審査と時間がかかります。制度をご理解の上、当院でも適応となる場合は、窓口負担0円で労災を扱いますが、労災が適応となるか?不明の場合は、全額自費で治療費を頂く形になります。