交通事故に遭っても、加害者がその場で逃げてしまう場合もあります。
相手の車の番号を覚えておき、警察に伝えて、加害者が見つかれば良いですが、見つからなければ万事休すです。治療費も、加害者が見つからない以上、自分で支払うしかありません。
しかし、この場合も、自分か、同居の家族が加入している自動車保険で、人身傷害特約をつけていれば、治療費などは、自分の自動車保険の方が負担してくれます。
また、自動車保険に加入していなかったり、人身傷害特約を付けていなかったとしても、ある手続きをすることで、健康保険を使う事が出来るようになります。
基本的に交通事故等、ケガを誰かに負わされた場合は、健康保険が使えません。健康保険組合も、組合員から徴収した保険料から出す、治療費を、加害者のために使う事は許してくれません。
しかし、ひき逃げや当て逃げなどのように、加害者が見つからない場合もあるので、被害者の方は、自分が加入している健康保険組合に、『第三者行為手続き』という手続きをすることで、健康保険を使い、負担割合に応じた治療費を支払う事で、治療を受ける事が出来ます。
また、健康保険を使っても、負担は少ないとはいえ、負担割合に準じた治療費を支払う事になります。この負担した治療費も、ある手続きをすることで、治療費が支給され、自己負担が0円となります。
何でも知っているか?知らないかで、万が一の被害に遭った時に補償を受ける事が出来るか否かが分かれます。
まずは、万が一の補償を受ける事が出来るように、自動車保険に加入していれば、必ず人身傷害特約や弁護士特約を付けておく事です。また、治療を受ける際には、交通事故に詳しいアドバイスをしてくれる、専門家である人がいる院での受診をお勧めします。