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よく、交通事故の患者さんから、


「治療は、3ヶ月くらいしか続けられないんですよね?」

           とか、


「治療を始めて、3ヶ月位すると、 保険会社から、
 これ以上治療は続けられないと言われるんですよね?」


という、質問をよく受けます。







確かに、交通事故の治療の場合、まだ症状が完全に良くなっていなくても、

ある一定期間治療すると、保険会社の方から、治療は続けられない

と、直接患者さんの方に話が来ることがあります。



しかし、これは、本来は、間違った保険会社の対応の仕方といえます。




確かに、むち打ち症の場合、長くても、3ヶ月程度で治るのでは?

という

医学的な目安はあります。



しかし、治療の回復具合は、ケガの程度によって、さまざまですから、
 
一概に、3ヶ月しか治療を続けられないという事はありません。



ですから、私たちは、この患者さんの今現在の病状や、

ケガの程度を、客観的な診察結果で報告しています。




保険会社の方に、

『 患者さんが、単に、自覚症状で、「痛い!」

と言っているのではなく、○○という、しっかりした理由が

あって、まだ治りが悪い!回復の可能性がある! 』


などと報告して、理解してもらっています。 




この辺りの報告を、毎月しっかりと行っている、

医療機関で治療を受けていないと、病状が

分からない、保険会社の担当者は、事務的に

『もう治療は続けられません!』

と、言ってくる可能性があります。



当院では、保険会社の担当者が、当院に、病状を聞いてくるので、

患者さんに、直接、この様なことを電話してくることはとても稀です。



また、保険会社の方が、患者さんの方に、この様な話が

きても、私のほうが、保険会社に、ちゃんと病状を説明するので、

治療を続けることに、全く問題は発生しません。




信頼のおける、医療機関で治療をしっかり続けて、

完全に具合を良くして下さい。




ただし・・・・


ケガが完全に治らなくても、治療を終了して、示談して、

交通事故に関しての、保険会社との対応を

終了させないといけない場合もあることは理解して下さい。



交通事故の場合、

加害者がいる、賠償保険ですから、

最終的に、何らかの形で、賠償して、事故の処理を終了させないといけません。



本来は、ケガが治った段階で、

慰謝料や、損害を受けた、諸々の保障を計算されて、

お互いに納得がいく形で話がまとまれば、示談で終了です。



しかし、ケガがまだ治らない段階のときはどうするか?


被害者の方が、治療の途中でも、示談に応じるなら、

示談にしても良いでしょう。



治療を続けると、治る可能性がある場合は、

治療を続けて、それから、示談にすれば良いでしょう。




しかし、治療を続けても、改善の可能性が低い場合は、

症状が残った段階で、示談するしかありません。



治る可能性が低いというだけで、治らないと言っているわけではありません。


ただ、保険会社としても、可能性が低い以上は、

漠然と治療を続けるのではなく、何らかの金銭保障で、

交渉を終了させないと、お互いに先には進めません。




症状が残っていて、後遺症として、認定されるか、

後遺症としては認定できない症状か?



どちらかによって、その後の対応のやり方は、

ケースバイケースですが、完全に、症状が

なくなるまで、2年でも、3年でも、保険会社に

治療費を請求して、治療を続けられるわけで

はないことは理解して下さい。



保険会社と、

『症状が残っている』

という、病状での、示談交渉を行い、


示談後は、

もらった慰謝料で、治療を続けてください。

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