交通事故のむち打ち症などのケガで治療を続けていると、ある一定期間経つて
保険会社の担当者が、そろそろ治療を終わりにして、示談にしませんか?と
提案してくる事があります。この場合、まだ治療が必要な段階なら、示談に
しないで、まだ治療を続けたいと話せば良いです。しかし、なかなか治らないと
「まだ症状が続いているなら、後遺症になるかもしれないので、主治医の先生に
後遺症の診断書を書いてもらったらどうですか?」という様な話が出る場合があります。
その時は、対応に注意が必要です。
一見、後遺症と認定されれば、慰謝料が増額されるので、後遺症の認定の
ために診断書を書いてもらう事は、良い事と考えてしまいそうです。しかし、
この診断書を書くという事は、主治医の先生が、「もう治療を続けても症状の
変化が見られない状態(=症状固定)になった」という事を証明する書類に
なります。
保険会社が被害者の方の治療費を代わりに負担するのは、治療の必要性が
ある時までなので、治療を続けて症状の変化がみられないと主治医が証明した
日以降は、治療費を肩代わりする必要がなくなります。よって、この診断書を
主治医の先生に書いてもらい、保険会社に送ったら、書類に書いてある日で
保険会社はそれ以後は、治療の打ち切りを宣言してきます。
主治医が医学的に診断を下した以上、患者さんや私達が何を言っても
認められません。ですから、保険会社の方が言う事を鵜呑みにして、
安易に後遺症の診断書を主治医に依頼する事は注意しないといけません。
後遺症の認定を申請する時には、最低限でも1年近く治療を続けていないと
出しても無意味です。つまり、1年近く治療をしていても、症状が取りきれない
から後遺症になるのであって、半年しか治療をしていなければ後遺症と
判断されないのは目に見えて分かっているからです。
主治医の先生によっては、その様な細かい事までアドバイスをしてくれない
事も多いです。当院に来院する方は、世田谷区や狛江市、川崎市など
豪徳寺駅を中心にした近隣の方が多いですが、保険会社の方からこの様な
電話を頂いた後、我々に相談なく、主治医の先生に後遺症の診断書を
書く事を依頼する方が多いです。
しかりとした知識を持って対応しないと、思っていた事と違う結果となる事も
あります。治療は、交通事故の知識が深い整骨院や整形外科の先生の元
で受け、適切なアドバイスを受ける事をお勧めします。