整骨院では、書くことが出来る診断書と、
書くことが出来ない診断書があります。
例えば、
階段で足首を捻って捻挫した。 → 足関節捻挫
重いものを持って、ぎっくり腰で → 腰部捻挫
交通事故によるむち打ち症 → 頚部捻挫
転んで、膝をぶつけた → 膝部打撲
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ふくらはぎを肉離れした → 下腿部挫傷
上記した様に、打撲(ぶつけた)、捻った(捻挫)、肉離れ(挫傷)という、
怪我の場合は、整骨院で、診断書を書くことが出来ます。
ですから、交通事故で、ムチウチ症や、打撲、捻挫でけがをした場合に、
警察署に提出したり、保険会社に提出する診断書を、整骨院で書くことは出来ます。
また、ご自分が、傷害保険に入っていて、捻挫や打撲などの怪我をした時に、
通院したら、1日につき、○○円が支払われるという傷害保険に
入っていたり、学校内のけがで、書類を提出する場合には
整骨院で出す、診断書で問題なく使えます。
当院に受診した際、
傷害保険に入っているので、診断書が欲しい!
とか、
学校での怪我なので、診断書が欲しい!
などという場合は、ご来院の際に、
お話下さい。