交通事故の被害にあった場合、個人でケガによる通院で保険金が
下りる傷害保険が入っていれば、申請する事で保険金下りて来ます。
整形外科、整骨院、どちらを受診しても保険金が下りる対象になります。
ご自分が入っている障害保険が、どの様な条件で降りてくるのかを確認
してみて下さい。
この様な傷害保険の場合、保険請求金額が○万円以下の場合は、
自己申告のみでOKの場合が多いです。ご自分で、交通事故
に遭った日時や痛めた場所、通院日を書いて申請して下さい。
交通事故のケガの場合、治療期間も長期になる場合が多いので
自己申告書だけでなく、診断書の提出も求められる事もあります。
その場合は、有料(1080円)になりますが当院で診断書発行します。