整骨院では、交通事故の後遺症の診断書を書く事は出来ません。
整骨院では、交通事故に遭ってケガをした時、そのケガを
した事に対しての診断書は書く事が出来ます。
例えば、「頚部捻挫(むち打ち症)」「腰部打撲」などの
ケガの病名を診断書として書いて、事故に遭った時に
必要な書類にすることは出来ます。
整骨院では、後遺症の診断書を書く事ができないので、
後遺症の診断書を書く可能性があるケガの程度の場合、
後遺症診断書を書くためにも整形外科での診察を定期的に
受けておく必要があります。
ですから、当院でも、交通事故に遭った方には整形外科の受診を
勧めています。まだ整形外科にかかっていない方や、受診した整形外科が
遠くて通院が困難な場合は、世田谷区豪徳寺駅近隣にある当院が連携している
整形外科医をご紹介しています。
もしも治療を1年近く続けたけれども、痛みが取れない場合、
自賠責保険の方に後遺症として認定されるか?を診断書を作成
して申請します。
この後遺症の申請が認められると、1~14等級の範囲で
後遺症が認められます。後遺症が認められると、慰謝料の
金額が違ってきます。
ただ、この後遺症の診断書も、単に保険会社から言われるままに
整形外科の先生に書いてもらうと、認められるべき後遺症が認められない
場合もあります。
後遺症の診断書を作成してもらう場合は、交通事故の手続きに関して
詳しい先生や、弁護士からアドバイスを受けながら行った方が
良いです。