交通事故のケガの場合、基本は加害者が治療費を負担し、その治療は健康保険が利きません。
ですから、全額自費治療になります。
自費治療と言っても2通りがあります。
①健康保険の料金を全額(10割)支払うこと。
②自由料金での自費治療
ただ、自由料金だと、極端な金額を請求されると困るので
自動車保険の会社は協定料金を決めて自費治療の料金を定めています。
そうすることで、保険会社も安心して治療を提供出来ることになります。
交通事故の場合は、基本は加害者(加害者が加入している自動車保険会社)が費用は全額負担します。
しかし、ひき逃げなど加害者が分からない場合もあります。
ひき逃げの場合は、加害者が逃げて見つからなければ被害者が自分で治療費を払うしかないですよね・・。
また、入院などで費用が莫大になる場合も、治療費が大きくなり過ぎて、
慰謝料や後遺症障害の時の補償が不十分になってしまう危険があります。
この様な場合、「第3者行為手続き」という手続きを、自分が加入している健康保険組合に
行うことで、交通事故のケガも健康保険で扱う事が出来るようになります。
つまり、もしも自己負担をしないといけないとしても、通常のケガや病気で医者にかかるのと
同じ様に、0~3割の一部負担金を支払うだけで医療を受ける事が出来るようになります。
手続きの方法は、加入している健康保険組合によって異なるので、加入している組合に直接連絡して確認して下さい。