交通事故のむち打ち症で、首の痛みや手のしびれ等が残った場合、
症状の残っているわけですから、治療を続けた法が良いでしょう。
ただ、交通事故の場合、治療に加えて、補償の問題があるので、
まずは補償に関して説明します。
1年程度治療を続けても症状のが残っている場合は、残っている症状が
後遺症と認定されそうな場合は、後遺症の認定を申請した方が良いでしょう。
後遺症の認定を申請する時は、主治医に「後遺症認定の診断書」を書いて
もらいます。その時、後遺症の判断するために、これ以上治療をしても
なかなか改善しない状態(症状固定)になった日付を主治医が記入します。
この症状固定の日付を主治医が書いた時点で、その日付以降の治療費を
保険会社が患者さんの代わりに肩替りすることはなくなります。つまり、
その後は、自費で全額患者さんが支払うか、健康保険が使える場合は
一部負担金を支払う形で治療を続けていきます。
どちらにしろ、後遺症の認定を申請した時点で治療も補償も一区切りとなります。
治療費は、自己負担となりますが、治療費は慰謝料からまかなえば良いので
後遺症を少しでも改善させるために治療を続けて下さい。
後遺症とは、常時痛みがあり、3年は続くと思われる場合に認定されます。
必ずしも、一生残る症状とは限りません。治療を続ければ改善する可能性が
ある症状を、示談を区切りにして、治療を途中で辞めてしまうことは
もったいないです。
ぜひ、主治医や我々と相談して、完治を目指して治療を続けて欲しいです。
当院は、世田谷区・狛江市・川崎市などの小田急線沿線で在住、在勤の方が
交通事故に遭った場合、適切な治療を受ける事が出来るように、交通事故治療
専門整骨院として、出来るだけ配慮した対処をしています。
ですから、当院でずっと治療を続けていた方が、残念ながら後遺症が残った
場合も、その後、何年かけてでも、症状が回復するためにお手伝いをしていきます。