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整骨院では、交通事故の後遺症の診断書を書く事は出来ません。


整骨院では、交通事故に遭ってケガをした時、そのケガを

した事に対しての診断書は書く事が出来ます。



例えば、「頚部捻挫(むち打ち症)」「腰部打撲」などの

ケガの病名を診断書として書いて、事故に遭った時に

必要な書類にすることは出来ます。


整骨院では、後遺症の診断書を書く事ができないので、

後遺症の診断書を書く可能性があるケガの程度の場合、

後遺症診断書を書くためにも整形外科での診察を定期的に

受けておく必要があります。


ですから、当院でも、交通事故に遭った方には整形外科の受診を

勧めています。まだ整形外科にかかっていない方や、受診した整形外科が

遠くて通院が困難な場合は、世田谷区豪徳寺駅近隣にある当院が連携している

整形外科医をご紹介しています。





もしも治療を1年近く続けたけれども、痛みが取れない場合、

自賠責保険の方に後遺症として認定されるか?を診断書を作成

して申請します。


この後遺症の申請が認められると、1~14等級の範囲で

後遺症が認められます。後遺症が認められると、慰謝料の

金額が違ってきます。


ただ、この後遺症の診断書も、単に保険会社から言われるままに

整形外科の先生に書いてもらうと、認められるべき後遺症が認められない

場合もあります。


後遺症の診断書を作成してもらう場合は、交通事故の手続きに関して

詳しい先生や、弁護士からアドバイスを受けながら行った方が

良いです。

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