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交通事故のむち打ち症で、首の痛みや手のしびれ等が残った場合、

症状の残っているわけですから、治療を続けた法が良いでしょう。


ただ、交通事故の場合、治療に加えて、補償の問題があるので、

まずは補償に関して説明します。


1年程度治療を続けても症状のが残っている場合は、残っている症状が

後遺症と認定されそうな場合は、後遺症の認定を申請した方が良いでしょう。

後遺症の認定を申請する時は、主治医に「後遺症認定の診断書」を書いて

もらいます。その時、後遺症の判断するために、これ以上治療をしても

なかなか改善しない状態(症状固定)になった日付を主治医が記入します。



この症状固定の日付を主治医が書いた時点で、その日付以降の治療費を

保険会社が患者さんの代わりに肩替りすることはなくなります。つまり、

その後は、自費で全額患者さんが支払うか、健康保険が使える場合は

一部負担金を支払う形で治療を続けていきます。



どちらにしろ、後遺症の認定を申請した時点で治療も補償も一区切りとなります。



治療費は、自己負担となりますが、治療費は慰謝料からまかなえば良いので

後遺症を少しでも改善させるために治療を続けて下さい。



後遺症とは、常時痛みがあり、3年は続くと思われる場合に認定されます。

必ずしも、一生残る症状とは限りません。治療を続ければ改善する可能性が

ある症状を、示談を区切りにして、治療を途中で辞めてしまうことは

もったいないです。



ぜひ、主治医や我々と相談して、完治を目指して治療を続けて欲しいです。


当院は、世田谷区・狛江市・川崎市などの小田急線沿線で在住、在勤の方が

交通事故に遭った場合、適切な治療を受ける事が出来るように、交通事故治療

専門整骨院として、出来るだけ配慮した対処をしています。


ですから、当院でずっと治療を続けていた方が、残念ながら後遺症が残った

場合も、その後、何年かけてでも、症状が回復するためにお手伝いをしていきます。

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