交通事故でケガをした場合、治療を続けても痛みがなかなか
完全に取れない場合もあります。我々医療機関としては、症状が
完全に摂れるまで治療を続けたいと考えています。
万が一、後遺症が残ったとしても、後遺症を少しでも改善させる為
の治療を受けるべきです。
しかし、ここで問題となってくるのは、治療費を誰が負担するか?です。
被害者の方は、治療費を自分で負担するのか?が非常に心配になります。
交通事故では、加害者の保険会社が治療費を負担してくれますが、
治療を続けても、症状が完全に治まらない場合、事故の程度や症状の
程度によって、ある一定の期間が経ったら、保険会社は、治療費を
これ以上負担しないと言ってきて、示談の提案をしてきます。
まだ治療が必要な時期の場合は、保険会社が示談の話をして来ても
主治医の先生と相談して、保険会社に治療費を全額負担してもらい
治療を続ける形で交渉した方が良いです。
一般的に、ふつうのむち打ち症なら、3ヶ月~半年程度の
治療期間かかる事もあります。この程度の期間なら加害者の
保険会社にすべて治療費を負担してもらう形で治療を継続
してもらうことが良いでしょう。
この時に、万が一、一方的に保険会社が治療費は支払わないと
打ち切ってきたら、その時で対応法をとります。
世田谷区で交通事故専門の整骨院としての看板を上げている以上
できるだけ、被害者の方に負担のかからない形で当院は治療を
提供していきたいと考えています。
そこで、当院では以下の様な対応をとります。
一定期間治療を続けたが、まだ症状が残っていて治療が必要な場合は
「後遺症認定」を申請するかを検討します。一定期間とは、約1年程度です。
自賠責保険の方で、「後遺症」と認定されると、慰謝料が増額されます。
後遺症認定の書類には、主治医が書いた「症状固定の日付」があり、
その日付け以降は、保険会社が治療費を負担する事はなくなります。
その後は自費または健康保険が使えれば、自己負担金を支払っての
治療となります。
ただ、後遺症として認定されるためには、一定の症状が残っていないと
認定されません。単に後遺症と話している事と、慰謝料が増額される、
「後遺症の認定」とは違う事を理解しておいて下さい。
後遺症と認定されると、慰謝料も増額されるので、その金額の中で、
その後も後遺症に対する治療を続ければ良いでしょう。
しかし、症状が残っていても、後遺症と認定されない場合もあります。
その場合でも、後遺症の認定を出すくらい長期に渡って治療を続けていれば
慰謝料は相応の金額になります。その慰謝料の中から治療費を出せばよいでしょう。
症状が残っていても、治療の必要がない程度なら治療は続けなくても構いません。
しかし、症状のあるのに、その後治療を続けない方もたまにいます。
もらった慰謝料から治療費をねん出しれば良いはずですが、それをしない
方がいます。しかし、後遺症が残ったのなら、後遺症の治療費を相手の
保険会社が負担するかしないかとは関係なく、治療が必要なはずです。
治療を続けないという事は、治療が必要ではない程度の症状だと判断
されます。例えば、後遺症の認定も、申請してすぐに認定されるわけでは
ありません。認定までに一定の期間がかかります。もしも、後遺症の認定
の審査の段階で、「後遺症があるなら、その後も治療を続けているはずだ・・・」
と医療照会が行われる場合もあります。この時、治療を続けていなければ
「後遺症の症状がないから治療をしていないのだ」と判断されて、後遺症
認定が下りない危険もあります。
治療を続けても症状が残っている場合、保険会社との示談するまでの
期間と、示談をした後の治療、両方で対応が違ってきます。
治療をいつまで続けるか?どの様な形(自費・健康保険)で治療を続けるか?
は、主治医や我々と相談してもらえればと思います。
世田谷区・狛江市・川崎市等、小田急線沿線の方が交通事故に遭ってしまった場合
少しでも当院がお役に立てるようにしております。