交通事故でケガをして、むち打ち症などになった場合、まずは整形外科を受診する事が一般的です。ただ、交通事故の場合、加害者との補償問題があります。ですから、症状や治るまでにどれだけの期間がかかったか?で通院慰謝料、万が一後遺症が残れば後遺症に対する慰謝料などの賠償金が支払われます。整形外科の先生は、どれだけ通院するか?で慰謝料の金額も変わっきますし、万が一痛みがなかなか取れない場合は主治医の先生が各後遺症認定のための診断書で、後遺症と認定が下りると、慰謝料の金額が増額するため、患者さんが長く通院する事に対して、厳しい考え方をする先生が稀にいます。つまり、患者さんが「まだ痛い・・」と話しても、「もう治っている」とか、「早く治療は終わりにした方が良い」など、治す事よりも早く治療を終了させる事に意識が行く場合があります。
事故の程度が軽く、むち打ち症の程度が軽かったにも関わらず、治療期間が長くなった場合なら、まだ残っている症状が、事故によるものなのか?日常生活の疲れやコリなのか?鑑別が難しくなます。この様な場合は、早く治療は終わりにして、「交通事故に遭った」という生活から早く決別した方が、結果的には痛みから早く開解放される場合もあります。この様な時は、主治医が早く治療を終わりにする事を勧めるのはとても意味があることです。また、中にはすでに痛みが取れているのに、まだ痛みが取れていない・・・と訴えて、慰謝料を高額に得ようとする人がいます。この様な事を予防するために、主治医の先生が治療を早く終わりにするように勧めるの意味があります。
しかし、まだ治療が必要な人が、不当に治療を中断されてしまうと、治るものも治らなくなってしまいます。むち打ち症の場合、適切に治療を加えないと、通常ならとっくに治っていると思われるケースでも、3ヶ月、4ヶ月経ても痛みが取れない場合もあります。ですから、万が一、受診した院の先生が、まだ痛みが残っているのに、早く治療を終わりにした方が良いとしきりに勧める様な事があったら、早めに転院する事をお勧めします。
保険会社も、治療の必要性があれば、治療費を保険会社が負担して治療を続けてる事が出来ます。しかし、医学の専門である主治医の先生が、「これ以上治療の必要はない」と話せば、保険会社も治療費を出す事はなくなります。いくら患者さんの方で、「まだ痛い」と訴えても、主治医が診断した以上は、その決定は覆りません。ですから、主治医の先生が、しきりに治療を終わりにする事を勧めるようなら、早めに転院した方が良いのです。
ただ、これも治療がまだ3ヶ月程度の場合です。治療期間が半年以上続いている場合は、転院自体が難しくなってきます。転院先の先生が、事故から半年も経ってからでは、その時の痛みが、事故との関連を全く把握する事が出来ないからです。
ですから、受診した整形外科の先生が、親身になって治療に当たってくれる信頼のおける先生なのかどうかは、受診して早めに判断した方が良いです。初めの時期では分からない場合もありますが、受診直後から、「むち打ちでは長く治療できない」「むち打ち症は相手への賠償問題だから、早く治療を終わりにした方が良い」など、少しでも早くケガを回復するための話よりも違う話をするようだったら、注意してみて下さい。
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