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交通事故の被害に遭った時、最終的には、示談と言って、慰謝料などの金銭的な補償を行ってすべて行った上で、すべてに決着をつけます。

お互いに示談に応じた後は、その事故に対しては何の不服を申しても受け付ける事は出来なくなります。

 

示談は、保険会社が、今までの損害に対して、もろもろの補償の費用を算出して金額を提示してきます。その内容で納得行けば、印鑑を押して、示談終了です。納得がいかなければ、交渉を続ける事になります。

 

この交渉は、ご自分でやるか?弁護士を頼んで依頼するか?どちらかになりますね。

示談書に印鑑を押してしまうと、後からの交渉は全く出来ないので、示談に応じる時は、十分に注意して下さい。

 

では、次に、示談がどの時期に行うかを説明します。

 

交通事故に遭ってケガをした時は、最優先は、ケガを治す事です。

 

ケガが治って、治療の費用や治療期間が定まらないと、補償の費用や慰謝料の費用も決まらないので、示談の話もする事は出来ません。

 

示談の交渉が始まるのは、大きく3つのパターンがあります。

 

①ケガが完全に治った後。

②ケガが完全に治らないが、医者が『症状固定』と診断したり、後遺症の認定を申請する書類を書いた場合

症状固定とは、症状が一進一退で、これ以上治療を続けても早期に症状の改善が見られなくなった状態のことで、交通事故の場合に使う特別な用語です。

これ以上治療を続けても、治るまでの目安が付かず、数年かかる可能性もあるので、この状態になると、加害者の保険会社は、その後の治療費の補償を含めて、示談交渉に入ります。後遺症の申請をして、後遺症の認定が下りると、後遺症の補償も付くので、保険会社は『後遺症の認定を出しませんか?』と話してくる場合もあります。後遺症の認定のための書類を書いたという事は、医師が症状固定と診断したことになり、その後の治療費の補償は行わない事になってしまい、示談交渉に進みます。

 

③ケガが完全に治らないが、加害者の保険会社がこれ以上は、治療費の立替払い(被害者の代わりに、保険会社が治療費を病院に支払う)をしない!と宣言して、強引に示談交渉を始める場合。

 

この場合、保険会社の言うとおりに示談に進むか?治療を自費で支払いながらも治療を続けて、示談に応じないか?となります。

どちらにしろ、この辺の判断も、ご自分で行うか?弁護士さんと相談するか?となります。

 

 

 

 

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