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交通事故の場合は、ただ治療してお終いではなく、いろいろなケースにより、治療費、

保険の取扱、

補償がちゃんと受ける事が出来るか?という問題があります。交通事故に詳しい整骨院を受診しないと、

良く分からないまま損をすることもあるので、ご注意ください。

 

健康保険は、加害者によってケガをされた場合、健康保険は適応になりません。

加害者の方が、全額自費で、被害者の治療費用を持つ事が求められます。

この様な場合に備えて、国では、強制保険といった自賠責保険に車を購入する時や

車検を通す時に強制的に加入し、万が一の時にここから保険が下ります。

 

この自賠責保険は、補償が120万と低い上、手続きは被害者か加害者自身が

行わないといけません。個人の人が知識もないのにやるのは大変です。

 

 

そこで、みんなは任意保険に加入します。

 

120万以上の補償をしてもらったり、事故の時の煩わしい手続きをしてもらうわけです。

 

しかし、相手が任意保険に入っていない場合があります!

 

相手が任意保険に入っていないと、加害者が治療費もすぐに立替してくれないので

被害者が全て払って、後から請求になります。何の手続きもすべて自分でやるのは

大変なのに、治療費も健康保険は適応にならないので、費用負担は非常に大きいです。

 

 

ただ、しかし、いつくかの条件を満たす事で、健康保険を使える場合があります。

また、自分が自動車保険に加入していて、人身傷害特約を付けていれば

自分の保険会社が治療費を負担してくれたり、いろいろな手続きをしてくれます。

 

すでに事故を起こしてしまった方で、加害者が任意保険に加入していなかったら

自分の加入している自動車保険に相談しましょう。

 

また、まだ人身傷害特約を付けていない方は、付けておいた方が安心ですよ。

 

続き⇒ 健康保険で交通事故のケガを治療する

 

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